1981-05-22 第94回国会 衆議院 法務委員会 第15号
○奥野国務大臣 「居住、移轉及び職業選擇の自由」「外國に移住し、」「國籍を離脱する自由」を規定した規定のようでございますが、「何人も、外國に移住し、又は國籍を離脱する自由を侵されない。」というのは、日本人について言っているものだ、こう思います。
○奥野国務大臣 「居住、移轉及び職業選擇の自由」「外國に移住し、」「國籍を離脱する自由」を規定した規定のようでございますが、「何人も、外國に移住し、又は國籍を離脱する自由を侵されない。」というのは、日本人について言っているものだ、こう思います。
また現在の憲法において、第一条に「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であって、」と、このようにございますが、憲法第七条に天皇の国事行為の中の第九項には、「外國の大使及び公使を接受する」と、このようにございますが、そういうことからしますと、国際的には元首の取り扱いを受けておられることは事実ではないかと、このような感じがするわけでございますが、反対をされる方のこの元首というのは内事、外交面を通
「是迄我國ニ於テハ、尺、貫ノ如キ固有ノ度量衡ヲ用ヰテ居りマシテ、至極便利デハアリマスルガ、是ハ内地二臨スルノデアリマシテ、外國ノ取引ニ対シ、又学術的ノモノニ対シマシテ」「世界ニ最モ汎ク通用致シマスル「メートル」式ニ改正シタイト云フ意味ヲ以チマシテ、此法案ヲ提出シタル次第デアリマス、ドウカ御賛成アランコトヲ希望致シマス(拍手起ル)」と、こうなっておるわけです。
外國で「君が代」の奏樂を聞くときにも、ありがたい皇室をいたゞいてゐる日本人と生まれた嬉しさに、思はず涙が出るといひます。 「君が代」を歌ふときには、立って姿勢をたゞしくして、静かに眞心をこめて歌はねばなりません。人が歌ふのをきいたり、奏樂だけをきいたりするときの心得も同様です。 外國の國歌が奏せられるときにも、立って姿勢をたゞしくしてきくのが禮儀です。 これが巻四です。
そしてそれには「明治二十一年、元内閣傭仏国人ボアソナード・フオンタラビーの年金」ということで「司法大臣山田顯義から内閣総理大臣黒田清隆にあてた「雇外國人へ年金贈與ノ儀上奏」」というふうに書かれておるわけです。これに従ってぼくはできておるんだとこう思うんですよね。そうしたら、いわゆる外国人恩給というのは、法規によらざるものじゃありませんか。
それから第九に重要な「外國の大使及び公使を接受すること。」それから「十 儀式を行ふこと。」こういうことがございます。 そこで、いろいろ学界に論がございまして、高柳賢三先生は、憲法国会におきまして、天皇は外国使臣を接受したりする外交権能の一部を不完全ながら持っておる、そこで、外交的には天皇は国を代表する性格を持っておる、そういうように高柳先生はおっしゃっておりました。
なお、この新しい制度の先駆と申しますか、直接のつながりはないわけでございますけれども、旧弁護士法の関係につきまして申し上げますと、旧弁護士法は昭和八年法律第五十三号で制定されまして、その第六条に「外國ノ辯護士タル資格ヲ有スル外國人ハ相互ノ保護アルトキニ限リ司法大臣ノ認可ヲ受ケ外國人又ハ外國法二關シ第一條二規定スル事項ヲ行フコトヲ得但シ前條二掲グル者ハ此ノ限二在ラズ」という規定が見えております。
「次ニ航空路設置ニ要スル経費——本邦航空事業ノ發達ヲ促進シ、且ツ外國航空機ノ飛來二備フル爲メ、昭和二年度及三年度ニ於テ一部飛行場ノ設備ヲ致シマシタガ、尚ホ航空路施設ノ完成ヲ計ル爲メ東京飛行場ノ本設備、長崎縣對馬及び五島方面ニ航空用無線電信所ノ新設、有線電話ノ連絡施設等ヲ爲サントスル次第デゴザイマス、仍テ之ニ要スル経費總額三百八十四萬五千二百九十二圓ヲ昭和四年度以降三箇年度ノ繼續費トナシ、其本年度年割額百二十四萬八千百三十五圓
「次二航空路設置ニ要スル経費——本邦航空事業ノ發達ヲ促進シ、且ツ外國航空機ノ飛來ニ備フル鳥メ、昭和二年度及三年度ニ於テ一部飛行場ノ設備ヲ致シマシタガ、尚ホ航空路施設ノ完成ヲ計ル爲メ東京飛行場ノ本設備、長崎縣對馬及五島方面ニ航空用無線電信所ノ新設、有線電話ノ連絡施設等ヲ爲サントスル次第デゴザイマス、仍テ之ニ要スル経費総額三百八十四萬五千二百九十二圓ヲ昭和四年度以降三箇年度ノ繼續費トナシ、其本年度年割額百二十四萬八千百三十五圓
○参考人(斎藤肇君) 第一点の御質問につきましては、審議会が終った後からでも法制局なり政府の中で、こまかい文字なんかの御修正は最近やられたものもあるように拝見いたしますが、実体的の根本的の問題では、たとえば実用新案の六年であったものが、これは出願と登録の違いはありますが、十年になった点であるとか、あるいは百四十二条の除斥期間の例外ですね、外國文献で引っくり返す問題でございますが、こういうような実体的
これは外國貿易管理、外国為替管理という今日の国際收支の状況をなるべく改善する、そういう為替管理令の運用に関する行政方針としてそのような方法を講じているということで、われわれは法体系としては別個の観念であると考えているわけであります。
外國の艦船が決して防疫上完全なものでないということは、特に米軍は、自国の文化を誇り、日本は野蠻国と思つておりますから、日本のものには神経過敏でありますが、逆に自分たちの側の安全感から、手ぬかりが多くて、占領下におきましても、たとえば神戸において、洗濯物から日本人の中に天然痘が流行しましたことや、博多へ上陸いたしました外国の兵隊が連れました婦人に天然痘がうつりまして、それが自動車の運転手とか、旅館の人
横田委員は非常に真剣に審議を進める御意思のようでありますが、実はきのうの山口委員の質問に対して、議事進行で私が委員長にいささか御注意申し上げたのでありますが、どうも横田委員の質問といい、山口委員の質問といい、一体農業委員会の問題を取上げておるにもかかわらず、その中のたいへん飛躍したお話ばかりで、特に日本の農民の地位であるとか、農業の生産性とは何ぞやとかいうようなことを、五回も十回も繰返して、まるで外國
どこの國でもマツチにつきましては、やはり消費税をかけておるようでございますが、あえて外國の真似をするわけじやございませんが、先ず物品税をこの程度徴收しまするにつきましては、マツチにつきましてこの程度の課税をするのは妥当ではないかと、比較的大した税率じやなくて、或る程度の收入も入つて来るということもございまして課税することにいたしておる次第でございます。
○説明員(岸本晋君) これは沿革と申すのは、つまりもともとこの特別職の給與に関する法律は、非常に單純なものから昭和二十二、三年頃出発したのでございますが、その後こうしたいろいろの委員会制度ができ上つて参つたのでありますが、そのときに嚴密にこれが、例えば外國為替管理委員長であればどこに匹敵するんだというような職務分析が行われたわけではなかつたのでございまして、大体その当時の委員なり委員長のその人の個人
こういう地域に住んでいる外國人の数は何人いますか。
今芦屋で外國人は何人住んでおりますか。
芦屋はこれと多少趣きを変えまして、観光都市には違いはないのでありますが、更にそれに加うるに外國人の定住する住宅の建設をしようとするものであります。換言すれば、観光都市ではあるが、別して外國人の住宅都市を建設することをその特色といたしたいと考えておるのであります。従来芦屋は近畿地方において好地位を占めておるところから、國際文化人の蝟集する所でありました。
本日お諮りを願いたいと思いますのは、共産党の兼岩傳一君から、早期全面講和と主権の回復という二項目について、又細川嘉六君から、外國軍隊の撤兵と琉球及び小笠原諸島について、それから岩間正男君から、再軍備と軍事基地について御質問が出ております。
それから又外國食糧はこれを一応國で管理いたしておりますので、それのあおりを食つて外國で安くなつたからよいと言つて、それにあまり農村をその風に当てないようにしたい。こういうふうに考えておる次第であります。
○國務大臣(廣川弘禪君) 國内生産が足りなくて、これは平時であろうと、事変であろうと、海外から食糧を求めなければ、我々の実際の量は満たされないということは御承知の通りでありますので、それとなお又國内の麦等を外してましても、これが外國に行くものでもありませんので、適当な数量は政府が確保できるということで、我々は統制を緩和しておるわけであります。
○小林孝平君 甚だ揚げ足をとるようで農林大臣に失礼とは存じまするけれども、國内にできる麦は外國に出るのでないから大丈夫だ、こういうことをおつしやいますけれども、統制をいたしておりました際にも、國内の麦も米も外國には出なかつたのでございます。
なお外國郵便については、最近まで種々の制限がありましたが、これも六月二十九日附の覚書に基き九月一日から政府機関間の郵便を除き戰前の状態に復帰のためであります。このように、施設面及びサービス面におきまして相当復旧改善されましたが、独立採算の收支面におきましては御承知の赤字の傾向が依然として続いているのであります。
で、私勿論諸外國の例等誠に疎い者でございますが、最近アメリカの地方行政の視察に参りまして、アメリカの一、二の州の実例も承わつて参つたのでございますが、例えばイリノイ州のごときでは州政府の雇傭している公務員が二万四千人ある。そのうちに州知事が自由に任免し得る者が八千人ある。こういうことでございます。或いは又教職員におきましても一年ごとに契約を結んでいるのだ。
従つて今日國際経済と結び付いて、かなり原材料を外國から仰がなければならんところにおきましては、財政及び世界の情勢と睨み合せて、おのずからなるところに価格を押付けることは、決して高物価政策をとるものとは私は考えておりません。
私は債務償還の場合とインベントリー・ファイナンスの場合と、金融的効果は違うと考えるものでありますが、それはともかくといたしまして、今度の補正予算におきまして、外國為替特別会計に百億を一般会計から繰入れるという必要を生じておるのは、貿易特別会計から五百億繰入れる予定になつておつたのが二百六十億上か入らない。即ち二百四十億予定が狂つて来るわけでありまして、そこに大きな原因があると思うのであります。